保険営業マンなら知っておきたい!社長の業務災害と健康保険の適用の特例

社長が業務中にケガしたらどうなるか?~保険営業マンが知らない健康保険の話

中小企業では社長が従業員と同じ業務をしているケースが多々あります。現業系の会社の社長がそうです。ここで問題なのが社長は労働基準法上の「労働者」ではないということ。よって、社長は「労働保険」(労災保険+雇用保険)には加入できません。ならば、「社長が業務中にケガをしたときはどうなるのか?」というのが今回のテーマです。これは保険営業マンが意外と知らない社長の健康保険の話です。





保険営業マンが知らない健康保険の話

通常、従業員が業務中にケガをした場合には「労災保険」からの給付があります。しかし、「労災保険」は「労働者」を対象とした保険制度です。よって、原則的に社長は「労災保険」の特別加入をしていない限り、給付を受けることはできません。つまり、下記のとおり、「労災保険」の特別加入をしていない社長は業務中にケガをしても、全額自己負担で治療しなければいけないわけです。

ケガ・病気の原因社長従業員
業務中労災保険
業務外健康保険健康保険

健康保険の適用の特例

ただし、この原則には「例外措置」があります。それは「労働保険」の従業員数が5人未満である会社の代表者(社長)等で、一般の従業員と同じような労務に従事している者については、事業の実態等を踏まえて、作業従事中におこった傷病に関しても「健康保険」による保険給付を受けられるというものです。(※平成25年10月から治療費でだけでなく傷病手当金(休業補償)も利用できるようになっています)

  • 被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者等である
  • 一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者である

 法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について

社長の業務上災害に最適な保険プラン

逆にいうと、「健康保険の適用の特例」を受けられない会社の社長・役員は原則どおり全額自己負担になります。軽いケガなら治療費も安く済むでしょうから自己負担でも問題ないかもしれません。しかし、大ケガをしてしまうと、その治療費も高額になります。これを全額自己負担するのは厳しいものがあります。

それゆえ、「健康保険の適用の特例」を受けられない会社の社長・役員は「業務上のケガ」について自己防衛する必要があるわけです。ここに保険営業マンとしてのビジネスチャンスがあります。

医療保険名義変更プランの提案チャンス!

例えば、「健康保険の適用の特例」が使えない会社の社長・役員に『医療保険名義変更プラン』を提案するのはどうでしょう。このプランは社長・役員の業務上災害をカバーできるだけでなく、被保険者1人あたり年間保険料30万円以下であれば、保険料を「全額損金」に計上できるため節税効果も期待できます。

加えて、『医療保険名義変更プラン』を使えば、社長・役員は“タダ同然”で一生涯の医療保障を手に入れることができるのです。「健康保険の適用の特例」が使えない会社でこれを使わない手はありません。

50歳男性・医療保険(短期払い)の例
契約者法人保険料負担法人
被保険者社長給付金受取人法人
保険期間終身保険料払込期間60歳払込
入院・がん通院日額7,000円がん一時金50万円
先進医療年間保険料272,849円

 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

社長・役員にとっての加入メリット

上記を例に社長・役員が『医療保険名義変更プラン』に加入するメリットを解説します。本プランでは保険料を全額損金(経費)で落としながら「10年間」(60歳)で払い終えてしまいます。支払いが終われば後は一生涯の医療保障が続くだけです。そこで、次のように支払いが終わったら契約名義を【法人】から【個人】に書き換えてしまいます。形式上は【個人】が【法人】から「保険契約を買い取る」ことになります。

オーナー社長の「医療保険」は名義変更プラン1本にした方が良い理由

しかし、本プランにはほとんど解約返戻金がありません。よって、ほんのわずかな買取価格で【法人】から【個人】への譲渡が完了できるのです。こうして名義変更が完了すれば、【個人】の手元には支払を終えた一生涯の医療保障が残ります。つまり、【法人】の経費で保険料を支払うことで、【個人】の可処分所得を減らすことなく、社長・役員は一生涯の保障を“タダ同然”で手に入れた、ことになるわけです。

 オーナー社長の「医療保険」は名義変更プラン1本にした方が良い理由

この記事のまとめ

以上が保険営業マンなら知っておきたい!「社長の業務災害と健康保険の適用の特例」の話です。『医療保険名義変更プラン』は「健康保険の適用の特例」を受けられない会社の社長・役員にとっての自己防衛手段になります。掛け捨てタイプで1被保険者あたり年間保険料が30万円以内であれば、保険料は「全額損金」で処理できますから利益体質の会社なら節税効果も期待できます。

加えて、これまで社長・役員が個人で加入していた「医療保険」を見直し(解約)すれば、社長・役員の手取り増加につながります。よって、合理的な判断のできる社長なら検討してもらえるプランといえます。

そこで今回、『医療保険名義変更プラン』を“爆販”するためのツールを開発しました。これは誰でも『医療保険名義変更プラン』を高確率で成約できるよう、法人保険営業のトップセールスのプレゼンテーションを再現したものです。以下にてその内容をぜひご確認なさってください。