今さら聞けない法人保険の税制改正!定期&医療保険の保険料取扱いFAQ

今さら聞けない法人保険の税制改正!定期&医療保険の保険料取扱いFAQ

すでにご承知のとおり、2019年6月28日に「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い」に関する法人税基本通達が改正され、定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いが変更されました。

かねてより、定期保険などは個別通達等により、第三分野保険などは法令解釈通達等により、それぞれ支払った保険料の損金算入時期や資産計上すべき割合が定められ、適正化が図られてきました。しかし、その度に、保険会社では個別通達等が規制する範囲に該当しないような保険商品をつくり、そこからまた国税庁等が規制をかけるという状況でした。

いわば、保険業界と国税庁とで“イタチごっこ”の様相を呈していたわけですが、そうした背景を受けて、「そろそろいい加減にしろッ!」ということで今回は国税庁が「大鉈」を振るったわけです。では、どのような「大鉈」が振るわれたのか。今回は「今さら聞けない法人保険の税制改正!」と題して、改正後の「定期保険」と「医療保険」の保険料取り扱いについておさらいします。





改正後の定期保険の税務上取扱い

今回の改正では、従来の個別通達が廃止され、新たに「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い等」が新設されました。ポイントは、保険商品の種類毎ではなく、解約返戻率を基準として支払保険料のうち、資産計上/損金計上すべき割合が示されたことです。

具体的な取り扱いは次のとおりになります。

最高返戻率資産計上期間資産計上額
50%超70%以下保険期間の当初40%相当の期間年間の支払保険料×40%
70%超85%以下年間の支払保険料×60%
85%超保険期間開始日から解約返戻率が最高となる期間の終了日年間の支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)

なお、保険料のうち資産計上された額(保険積立金)は最高解約返戻率の区分に応じて次の「取崩期間」にわたって損金算入されます。

最高返戻率取崩期間
50%超70%以下保険期間の75/100相当期間経過後から、保険期間の終了の日まで
70%超85%以下
85%超解約返戻金が最も高くなった期間経過後から、保険期間の終了の日まで

改正後の医療保険(短期払い)の税務上取扱い

改正前は掛け捨ての医療保険(短期払い)は保険期間が終身でありながら、保険料の全額を損金算入できるといったメリットがありました。しかし、今回の改正では年間の支払保険料の金額によって取扱いが異なることになりました。具体的には年間の支払保険料が30万円超の場合は、保険料の払込期間にかかわらず、税務上は、保険期間の経過に応じて保険料を損金算入する必要があります。

改正前後の主な取扱いは下記のとおりとなります。

改正前改正後
年間の支払保険料の多寡にかかわらず支払日の属する事業年度で損金算入年間の支払保険料30万円以下年間の支払保険料30万円超
支払日の属する事業年度で損金算入保険期間の経過に応じて損金算入

改正後のポイント解説

今回の改正通達は2019年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用され、遡及適用はされません。ただし、定期保険又は第三分野保険のうち、解約返戻金がなく(ごく少額の払戻金がある契約を含む)、保険料払込期間が保険期間より短いものについては、2019年10月8日以後の契約分からの適用となります。今回の改正ポイントをまとめると、こうです。

  • 保険商品毎に規定されていた保険料損金算入処理の個別通達の廃止
  • 定期保険及び第三分野保険含めて最高解約返戻率50%超の保険商品の取扱いを規定
  • 最高解約返戻率に応じて3段階の取扱いを規定
  • 解約返戻金のない短期払いの定期保険等の取扱いを規定
  • 短期払いの第三分野保険の取扱いを規定

なお、国税庁では今回の改正通達に関して寄せられた質問に対する回答を取りまとめたFAQを作成しています。以下よりダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ

この記事のまとめ

今回の改正によって、法人保険の「節税提案」は実質的にその魅力がなくなってしまいました。今後、多くの保険営業マンは保険本来の目的である「事業保障」の提案にシフトせざるをえないでしょう。しかし、「事業保障」を切り口にしたアプローチでは社長の心に響かないのは、あなたもよくご存じでしょう。

なぜか。「事業保障」という切り口が社長の“優先順位が低い”からです。つまり、「事業保障」という切り口では“社長に話を聞いてもらえない”ということ。話を聞いてもらえなければ当然、保険は売れません。

ではどうすればいいのか。実は、「事業保障」以外にも有効な法人保険提案があるのです。しかも、それは今回の改正(節税保険に対する新ルール適用)には1ミリの影響も受けないものです。

加えて、多くの中小企業にとっては、その提案の方が節税提案よりも、よほど喜ばれます。あくまで節税提案は全体3割の黒字企業のみが対象ですが、この提案は黒字企業でも赤字企業でも効果を発揮するものですし、多くの経営者が深刻に悩む経営課題を解決できるものだからです。

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