保険営業に必要な知識~令和4年1月からの退職所得課税の改正ポイント解説

保険営業に必要な知識~令和4年1月からの退職金税制改正ポイント解説

今回は保険営業マンなら知っておきたい「退職所得課税の見直し」をテーマにします。ご存知のとおり、令和3年度の税制改正で「短期退職手当等」が創設されました。従来より勤続5年以下の「役員」の退職金には1/2課税が撤廃されていました。しかし、今回の改正ではその適用範囲が拡大され、一定の条件下で勤続5年以下の「従業員」が受け取る退職金にも1/2課税が撤廃されました。ポイントは「300万円」です。

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退職所得税額の計算方法

保険営業マンなら当然ご存知でしょうが、(改正前)退職所得税額の計算方法をおさらいしましょう。退職所得には独自の「優遇措置」があります。まず退職所得は「分離課税」であり、他の所得とは合算されず、単独の税率が適用されます。次に退職所得の計算では勤続年数に応じた「退職所得控除額」があります。また、退職所得は「1/2課税」です。つまり、退職所得税額の計算式はこうなります。

  • 退職所得税額 =(退職金額 - 退職所得控除額)× 1/2 × 所得税率

退職所得控除額の計算

退職所得控除は退職金に課税されない一定の金額のことです。「勤続20年未満」と「勤続20年以上」とで計算方法が異なり、それぞれ下記の算式で退職所得控除額を算出します。(※勤続年数に1年未満の端数がある場合は端数を切り上げ年単位にします。例えば「15年と1ヵ月」なら端数切り上げで「16年」です)

  • 勤続20年未満 = 40万円 × 勤続年数 ※ 80万円未満は 80万円
  • 勤続20年以上 = 70万円 ×(勤続年数 - 20年)+ 800万円

所得税率の計算

退職金額から退職所得控除額を引いて1/2を乗じたものが退職所得(課税所得)になります。さらに、その退職所得(課税所得)に下記の所得税率を乗じたものが退職所得税額となります。(※平成25年1月1日から令和19年12月31日までは所得税額の2.1%相当額が「復興特別所得税」として徴収されます)

退職所得の源泉徴収税額の速算表
課税所得所得税率…A控除額…B税額 =(課税所得×A-B)× 102.1%
195万円以下5%0(課税所得×5%)× 102.1%
330万円以下10%97,500(課税所得×10%-97,500円)× 102.1%
695万円以下20%427,500(課税所得×20%-427,500円)× 102.1%
900万円以下23%636,000(課税所得×23%-636,000円)× 102.1%
1,800万円以下33%1,536,000(課税所得×33%-1,536,000円)× 102.1%
4,000万円以下40%2,796,000(課税所得×40%-2,796,000円)× 102.1%
4,000万円超45%4,796,000(課税所得×45%-4,796,000円)× 102.1%

退職所得税額の計算例

ここまでを踏まえて、具体例で退職所得税額を計算してみましょう。例えば、退職金600万円、勤続年数10年、「退職所得の受給に関する申告書提出済」のケースです。このケースでは退職所得は100万円になり、上記の「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に当てはめると税額は5%×102.1%になります。よって、このケースの退職金にかかる所得税額は「51,050円」となるわけです。

  • 退職所得控除額400万円 = 勤続年数10年 × 40万円
  • 退職所得100万円 =(退職金600万円 - 退職所得控除額400万円)× 1/2
  • 所得税額51,050円 = 退職所得金額100万円  × 5% × 102.1%

退職所得税額計算ソフト

ただし、実際に納付する退職所得税額にはさらに住民税10%(市町村民税・都道府県民税)が加わります。そのため退職所得税額を手計算で行うのは非常に面倒な作業になります。そこで活用してもらいたいのが「退職所得税額計算ソフト」です。以下より無料ダウンロードできますのでぜひご活用ください。

 法人保険営業お役立ち資料|退職所得税額計算ソフト

令和3年度税制改正の内容

令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以降に退職があった場合の退職金に対する税金の計算方法が変わることになりました。具体的には「短期退職手当等」の創設です。短期退職手当等とは勤続年数が5年以下である短期勤続年数の「従業員」に対する退職手当(退職金)のことです。短期退職手当等はあくまで「従業員」に対するものです。「役員」の場合は特定役員退職手当等に該当します。

 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)

短期退職手当等に係る退職所得の計算方法

今回の改正は勤続年数が5年以下の従業員に対する退職所得(課税所得)の計算方法を変更するものです。改正のポイントは退職所得控除額を控除した残額が「300万円以下」か「300万円超」かで計算方法が異なる点にあります。(※勤続年数が5年超の場合は変更がなく、改正前と同じ計算方法になります)

控除後の残額が300万円以下の計算式

退職所得控除額の控除後の残額が「300万円以下」の場合(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円)は改正前と変わりません。退職所得(課税所得)は次の計算式で求めます。

  • 退職所得 =(短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2

控除後の残額が300万円超の計算式

退職所得控除額の控除後の残額が「300万円超」の場合(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円)は次の計算式で退職所得(課税所得)を求めます。

  • 退職所得(課税所得) = 150万円 + 短期退職手当等の収入金額 -(300万円 + 退職所得控除額)

短期退職手当の税金計算例(1)

例えば、勤続年数5年、退職金400万円なら退職所得控除額は200万円(40万円×5年)になり、控除後の残額は200万円になります。よって、【控除後の残額が300万円以下の計算式】を使います。すると、以下のとおり退職所得は100万円になります。これを上記の「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に当てはめると、(退職所得×5%)×102.1%で所得税額は51,050円となるわけです。

  • 退職所得100万円 = (短期退職手当400万円-退職所得控除額200万円) × 1/2
  • 所得税額51,050円 = 退職所得100万円 × 5% × 102.1%

短期退職手当の税額計算例(2)

例えば、勤続年数5年、退職金1,000万円なら退職所得控除額は200万円(40万円×5年)になり、控除後の残額は800万円になります。よって、【控除後の残額が300万円超の計算式】を使います。すると、以下のとおり、退職所得は650万円になります。これを上記の「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に当てはめると、(退職所得×20%-427,500円)×102.1%で所得税額は890,822円となるわけです。

  • 退職所得650万円 = 150万円 + {短期退職手当1,000万円-(300万円+退職所得控除額200万円)}
  • 所得税額890,822円 = (退職所得金額650万円×20%-427,500円)×102.1%

この記事のまとめ

以上が保険営業マンなら知っておきたい「退職所得課税の見直し」です。本記事のとおり、令和3年度の税制改正で、勤続5年以下の従業員が受け取る300万円以上の退職金は「増税」になっています。また、この改正で「短期退職手当等」が創設されたことで、令和4年1月1日から退職手当等の税額計算は次の3種類になりました。保険営業マンはそれぞれの「退職金」について理解を深めておきましょう。

  • 短期退職手当等 … 勤続年数5年以下の役員等以外の者の退職手当等
  • 特定役員退職手当等 … 勤続年数5年以下の役員等の退職手当等
  • 一般退職手当等 … いずれにも該当しない退職手当等

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