全損タイプの法人向け定期保険に金融庁のメス!~年内にも税制ルール変更か?

全損タイプの法人向け定期保険に金融庁のメス!~年内にも税制ルール変更か?

ご存知のとおり、「全損タイプ」の法人向け定期保険に金融庁のメスが入りました。調査対象は法人契約が可能な定期保険全般(特約を含む)とされ、逓増定期保険、介護定期保険、災害保障重視型定期保険、生活障害定期保険等を含むとされています。昨年から生保各社で「全損タイプ」の法人向け定期保険の発売が相次ぎ、返戻率アップ競争となっていた状況を受けてのことです。

これで「全損タイプ」の法人向け定期保険は「全損」という根幹部分が不確実なものになりました。過去を振り返ると、当局(金融庁・国税庁)がアクションを起こせば、新たな規制が入るのが既定路線です。よって、おそらくは「全損タイプ」の法人向け定期保険も近いうちに税制ルールが変更になるでしょう。

「節税保険」実態解明へ 金融庁、商品設計を問題視(朝日新聞)





生保各社と国税庁との“イタチごっこ”の歴史

節税プランは生保各社と当局との“イタチごっこ”の歴史でもあります。今回のように販売が過熱した節税商品に対して通達などで当局が規制を入れる。今度は生保各社が新たな抜け道を探して商品開発をする。そしてまた当局が規制を入れる…この無限ループがずっと繰り返されています。

過去に規制が入った法人向け商品
保険商品時期改正前改正後備考
長期傷害2006.4.28全損1/4損金過去契約も遡って適用
逓増定期2008.2.28全損1/2損金2008.2.28以降の契約から適用
がん保険2012.4.27全損1/2損金2012.4.27以降の契約から適用
定期保険全損
過去に規制が入った手続き関係
手続き時期改正前改正後備考
払済保険2002.3.15損益計上不要損益計上必要解約時と同様の損益計上
名義変更2011.6.30法人負担含む個人負担のみ一時所得計算の経費算入
支払調書2018.1.1死亡時名変時2018.1.1以降から適用

だから今回も「またか」という印象です。そもそも生保各社が「全損タイプ」の法人向け定期保険に活路を見出した背景には、

  1. 超低金利政策によって予定利率の引き下げを余儀なくされた
  2. 1.により単純返戻率の高い法人向け商品が少なくなった

ことが多分に影響しています。

我が国の超低金利政策が始まってもう20年近くになります。未だデフレは大きく改善されていません。2019年10月には消費増税も控えていますので、超低金利政策はまだまだ続くはずです。ゆえに、今後も生保各社による「単純返戻率」の高い法人向け商品の発売は期待できないことになります。

加えて、国の政策で法人税率は年々軽減されています。そうなると、節税プランにおける「実質返戻率」はますます下がることになり、“商品の存在意義そのもの”が揺らいでしまいます。これで「全損タイプ」の法人向け定期保険の税制ルールが「1/2損金」ということにでもなれば(おそらくそうなるでしょうが)、これから保険営業マンの節税プランにおける販売環境が厳しくなるのは必至でしょう。

まとめ

さて、そんな中で当局からの規制からも、生保各社の予定利率改定からも「無縁」で、正々堂々と「全損」を売りに販売できる節税プランがあります。その1つが、法人向けの『医療保険名義変更プラン』です。法人向けの『医療保険名義変更プラン』は掛け捨てタイプなら保険料は「全損」です。

2年払いの超短期払いで「損金額」(保険料単価)を稼げる商品も登場していますので、利益体質の会社のニーズにもある程度は応えられます。保険営業マンにとって販売手数料も悪くないはずです。たいていの社長は【個人】で医療保険に加入していますので、それを切り替え(見直し)て社長個人の手取りアップを図ることも可能でしょう。ゆえに、合理的判断のできる社長なら100%検討してもらえるプランといえます。

契約者法人被保険者社長(45歳)
保険期間終身保険料払込期間2年
入院給付金1日1万円年間保険料1,335,740円

今回、法人向けの『医療保険名義変更プラン』を“爆販”するためのツールを開発しました。これは誰でも法人向けの『医療保険名義変更プラン』を高確率で成約できるよう、トップ営業マンのプレゼンテーションを再現したものです。以下にてその内容をぜひご確認なさってください。