保険営業マンは知っておきたい!相続税改正による生前贈与加算期間の延長

保険営業マンは知っておきたい!相続税改正による生前贈与加算期間の延長

令和4年12月16日、与党より「令和5年度税制改正大綱」が発表され、相続税が増税される見込みです。具体的には生前贈与加算がこれまでの「3年」から「7年」に延長されます。この相続税の改正は令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から適用になります。相続税は「保険」と密接に関わる税金です。今回の改正内容について保険営業マンはそのポイントをしっかり抑えておきましょう。

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相続税改正の背景(相続税と贈与税の一体化)

今後、国の方向として「相続税と贈与税の一体化」を図っていく狙いのようです。ご存知のとおり、現行では年間110万円以下の贈与について贈与税は「非課税」です。さらに、年間110万円を超えても、贈与金額が高額にならない限り、贈与税率は低く抑えられます。この仕組みを踏まえた相続税対策が「暦年贈与」です。つまり、贈与税のかからない範囲(金額)、あるいは贈与税率が低くなる範囲(金額)で、毎年少しずつ贈与を行う(暦年贈与)ことで相続税の負担を抑えることができるわけです。

保険営業マンは知っておきたい!相続税改正による生前贈与加算期間の延長

生前贈与加算とは?

ただし、この仕組みには制限があります。それが「生前贈与加算」です。「生前贈与加算」とは贈与者が亡くなる直前の「3年間」のうちに行われた贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象になるというものです。もちろん、「生前贈与加算」の目的は「死亡直前の相続税逃れの防止」のためです。例えば、現行では贈与者が2022年12月25日に死亡した場合、その3年前である2019年12月25日から死亡日までの間に行われた贈与が「生前贈与加算」の対象となります。

相続税と贈与税の一体化

あまり知られていないことですが、実は「相続税法」はあっても、「贈与税法」は存在しません。贈与税については相続税法内で規定されています。あくまでも贈与税は相続税の補完目的で設けられた税金だからです。ところが、相続税と贈与税では課税時期や税率が異なるため、実態は別の税金種類のようになっており、現状では「暦年贈与」の仕組みなどを使って相続税を減らすことが可能になっています。そこで近年では「相続税と贈与税を一体化」する税制改正が検討されるようになってきたのです。

生前贈与加算を3年から7年へ延長

こうした背景を受けての、今回の相続税法の改正です。改正内容は「生前贈与加算」の制限強化になります。具体的には「生前贈与加算」の期間が「3年」から「7年」に延長されます。その結果、生前贈与できる金額が減る一方で、相続税計算上の相続財産が増えることになり、相続税の増税になります。

生前贈与加算年数の推移

今回の相続税の改正内容は令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から適用されます。ただし、いきなり「7年前」の贈与から生前加算されるわけではありません。次のとおり、あくまでも段階的に加算期間が延長されていき、最終的に令和13年(2031年)の相続開始の年から完全に「7年」になります。

相続開始年加算対象の贈与年加算年数
2022年2019年以降3年
2023年2020年以降3年
2024年2021年以降3年
2025年2022年以降3年
2026年2023年以降3年
相続開始年加算対象の贈与年加算年数
2027年2024年以降3~4年
2028年2024年以降4~5年
2029年2024年以降5~6年
2030年2024年以降6~7年
2031年2024年以降7年

緩和措置

ただし、今回の相続税法改正には緩和措置があります。それは、相続開始3年以内に贈与により取得した財産以外(=相続続開始前4~7年の間に取得した財産)は当該財産の価額の合計額から100万円を控除できる、というものです。相続開始前4~7年の間の4年間で100万円です。(※1年間100万円の合計400万円を控除できるわけではない)とはいえ、納税者のメリットは「100万円×相続税率」と限定的です。

生前贈与加算期間7年へ延長の影響

一般的に相続対策として「暦年贈与」を行う贈与期間は「10年程度」といわれています。しかし今回、相続税法が改正されて「生前贈与加算」の期間が7年に延長されると、相続対策としての「暦年贈与」の効果がなくなってしまいます。仮に、贈与期間が10年とすると、そのうち7年は「生前贈与加算」の対象となります。そう考えると、贈与期間のほとんどが無効になってしまうからです。

保険営業マンは知っておきたい!相続税改正による生前贈与加算期間の延長

改正前と改正後の税額比較

改正前と改正後の税額比較について具体例を挙げてみてみましょう。例えば、遺産総額2億円で、相続人2人(長男・次男)に毎年110万円を生前贈与していて亡くなったケースです。

  • 被相続人:母
  • 相続人:長男、次男
  • 遺産総額:2億円
  • 生前贈与:毎年、長男と次男に110万円ずつ贈与

ご覧のとおり、このケースでは【改正前】の相続税額は3,538万円、【改正後】の相続税額は3,742万円になり、その差は「204万円」になります。すなわち、このケースでは「204万円」の増税になるわけです。

【改正前】

  • 相続財産:2億660万円
    = 2億円 + 生前贈与660万円(子2人 × 贈与110万円 × 3年
  • 相続税額:3,538万円(子2人分)

【改正後】

  • 相続財産:2億1,340万円
    = 2億円 + 生前贈与1,340万円(子2人 ×贈与110万円 × 7年分 - 緩和措置200万円)
  • 相続税額:3,742万円(子2人分)

改正後のポイント

今回の改正は令和6年(2024年)1月1日以降の生前贈与から適用されることになります。そのため2022年及び、2023年の「生前贈与加算」の期間は従来どおり「3年」のままです。ということはつまり、2023年までは相続人に対する「暦年贈与」は相続対策として有効といえます。

また、あくまでも「生前贈与加算」の対象は相続人です。相続人以外(孫・相続人の配偶者・兄弟姉妹)は対象になりません。そのため今回の改正後も相続人以外(孫・相続人の配偶者・兄弟姉妹)に「暦年贈与」を行う場合は「生前贈与加算」の対象とならず、相続税の節税対策としてなお有効でしょう。
※ ただし、相続人以外(孫・相続人の配偶者・兄弟姉妹)が財産(遺言で遺贈・生命保険など)をもらうと「生前贈与加算」の対象になります。

この記事のまとめ

以上が保険営業マンは知っておきたい!相続税改正による生前贈与加算期間の延長です。今回の改正では本記事で解説した「生前贈与加算期間の延長」の他、「相続時精算課税贈与」の見直しも行われます。

 No.4103 相続時精算課税の選択(国税庁HP)

「相続時精算課税贈与」では「2,500万円」まで非課税で贈与できますが、相続時にすべての贈与を相続財産に加算する制度です。現行では「相続時精算課税贈与」を選択すると少額の贈与でも毎年贈与税の申告をする必要がありました。しかし、改正後は年間110万円までの贈与については相続時精算課税贈与を選択していたとしても贈与税の申告が不要となるようです。相続時の相続財産への加算対象外ともなります。

いずれにしても、です。保険営業マンにとって相続税の知識は必要不可欠です。本記事で紹介した改正内容をしっかりインプットして、営業現場に臨むようにしておきましょう。