遂に「節税保険」祭りが終焉!~今後の法人保険提案の行方はどうなる?

遂に「節税保険」祭りが終焉!~今後の法人保険提案の行方はどうなる?

すでにご承知のとおり、2019年2月13日付で以前より販売競争が過熱していた「節税保険」に国税庁からメスが入りました。これにより日本生命など大手4社はすぐさま販売停止の方針を示し、他の生保各社でも売り止めの動きが広がっています。

 全損タイプの法人向け定期保険に金融庁のメス!~年内にも税制ルール変更か?

本格的に「節税保険」が販売停止となれば、数千億円規模に拡大した市場が消えかねず、多くの企業にとって決算月を迎える3月が目前に迫る中、保険業界に大きな衝撃が走っています…

今回、国税庁が見直しの方向性として生保各社に示したポイントは、大きく3つです。

  • ポイント1.長期平準定期・逓増定期など商品個別に決めていた損金算入割合の通達を廃止
  • ポイント2.新たな算入ルールについては解約返戻金の返戻率が50%を超える商品を対象とする
  • ポイント3.解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金算入割合を区分けする

すなわち、返戻率が50%超の保険商品については損金算入割合が“大きく縮小される”ということです。「節税保険」ではその大半が返戻率50%超の提案になっているはずです。そうなると、これから国税庁が新ルールを適用するまでの間は「販売できる商品がない!」というのが実情でしょう。





今後の法人保険提案の行方

これまで生保業界では2008年の「逓増定期保険」や2012年の「がん保険」をはじめとして、「節税保険」に関しては個別通達の抜け穴を通すようなかたちで、節税効果を高めた保険商品を開発し、集中的に販売してはその後国税庁からダメ出しを食らうことを繰り返しています。

過去に規制が入った法人向け商品
保険商品時期改正前改正後備考
長期傷害2006.4.28全損1/4損金過去契約も遡って適用
逓増定期2008.2.28全損1/2損金2008.2.28以降の契約から適用
がん保険2012.4.27全損1/2損金2012.4.27以降の契約から適用
定期保険2019.2.13全損・1/2他新ルール適用
過去に規制が入った手続き関係
手続き時期改正前改正後備考
払済保険2002.3.15損益計上不要損益計上必要解約時と同様の損益計上
名義変更2011.6.30法人負担含む個人負担のみ一時所得計算の経費算入
支払調書2018.1.1死亡時名変時2018.1.1以降から適用

ところが今回、国税庁側は「こうしたイタチごっこを解消したい」と抜本的な見直しを宣告していますので、「個別通達の見直しまでが勝負!」といったこれまでのような対策では凌ぎ切れないでしょう。それどころか、「既契約にまで新ルールが適用されるのでは?」とさえ囁かれています。その結果、「今後は保険商品の損金算入割合と解約時の高い返戻率を背景にした節税提案は難しい」という結論に至るわけです。

まとめ

こうした現状を受けて、「今後の法人保険提案は事業保障一本だけになってしまうのか?」と悲観に暮れる保険営業マンもいるのではないでしょうか。しかし、有効な法人保険提案はまだあります。しかも、それは今回の「節税保険」に対する新ルール適用には1ミリの影響も受けないものです。

なぜなら、保険商品を使って、課税所得を圧縮する節税提案ではないからです。つまり、国税庁の管轄外の提案プランなのです。加えて、多くの中小企業にとっては、その提案の方が節税提案よりも、よほど喜ばれます。あくまで節税提案は全体3割の黒字企業のみが対象ですが、この提案は黒字企業でも赤字企業でも効果を発揮するものですし、多くの経営者が深刻に悩む経営課題を解決できるものだからです。

では、いったい、その提案プランとは何なのか?
それは『社会保険料劇的削減プラン』です。機を見るに敏。「節税保険」の提案が難しい今だからこそ、あなたのライバルが知らない、『社会保険料劇的削減プラン』でこれまでどおり、いや、それ以上の業績アップを達成して欲しいと切に願っています。ご興味ある方は以下にてその詳細をご確認ください。