保険営業マンが知るべき!新型コロナによる税・社保の支払猶予と今後の対策

保険営業マンが知るべき!新型コロナによる税・社保の支払猶予と今後の対策

すでにご承知のとおり、2020年4月7日付けで東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の七都府県を対象に新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が出されました。すでに新型コロナウイルスの影響で急速な売上ダウンなどに直面している中小企業・小規模事業者が続出しています。

そうした現状を受けて、政府では「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「セーフティネット保証5号」「雇用調整助成金」など様々な支援策を打ち出しています。税金や社会保険料の支払猶予もそのうちの1つです。とりわけ保険営業マンにとって税・社会保険料は密接に関係するトピックです。

以下にてその概要をご紹介します。





税金・社会保険料の支払猶予期間は原則1年

2020年4月7日。政府は新型コロナウイルスの感染拡大に対応する緊急経済対策の財政支出が39兆円と過去最大になると表明しました。事業規模は約108兆円。このうち企業の資金繰りを支援するための納税や社会保険料の支払い猶予に約26兆円が充当されます。(2008年リーマン・ショック後の09年4月にまとめた緊急経済対策では事業規模が56.8兆円、財政支出は15.4兆円だった) 2020.4.7 日本経済新聞

これを受けて、企業が負担する国税、地方税、社会保険料(厚生年金)について1年間の納付猶予を認める特例が設けられました。(個人事業主についても国民健康保険や国民年金に保険料徴収の猶予制度があります。国保の保険料の徴収猶予期間は自治体ごとに異なるがおおむね6ヶ月~1年です)

納付猶予の手続きについては国税は管轄税務署、地方税(県税・市町村税)は管轄県税事務所・各市町村、社会保険料(厚生年金)は管轄年金事務所で受付しています。ただし、納付猶予の特例が受けられるのは、2020年2月から納付期限までに前年同期比で概ね20%以上の収入減があった事業者のみです。特例の申請の際はこの点がネックになるのではないでしょうか。

当面の危機を回避した後はどうする?

ここで忘れてはいけないのは「猶予」は「減免」や「免除」とは違うということ。あくまでも猶予期間中に分割払いなどで完済していく制度だということです。その一方で、仮に、数ヶ月後に新型コロナウイルスが収束し通常営業を再開できたとしても、その間に失われた売上は戻って来ません。

すなわち、新型コロナウイルスの影響で売上ダウンに直面した中小企業・小規模事業者は猶予制度によって当面の危機は回避できても、再スタートの時点ではマイナススタートを余儀なくされるということです。

このような状況下で今、保険営業マンであるあなたには何ができるでしょうか?
今回の税金・社会保険料の納付猶予の話を教えてあげるのもよいでしょう。他にも政府が打ち出している特別貸付(融資制度)や各種助成金などの支援策をまとめて社長に分かりやすく伝えるのもよいでしょう。いずれにしても社長に貢献できることは何か考えてみてください。

まとめ

今この非常事態にあって、たいていの中小企業・小規模事業者は「保険の話どころじゃない」という状況でしょう。しかし、あなたは保険営業マンです。どのような状況にあっても、保険を売るのが仕事です。こんな状況だから保険が売れなくても仕方ない。そう諦めるか。

それとも、こんな状況でも社長に貢献できる提案がある。そう切り替えて、ピンチをチャンスに変えていくか。今まさに重要なターニングポイントを迎えています。そこで本題です。

もしあなたが後者のようにこの状況をチャンスに変える意思があるのなら、新型コロナウイルスの影響で売上ダウンを余儀なくされている社長たちに直接的に貢献できる提案プランがあります。失われた売上は戻って来ませんが、それに匹敵するくらいの経済メリットを発揮できる提案プランです。

以下がその提案プランです。中小企業、個人事業主それぞれに貢献できる提案プランです。
ぜひこの非常事態でもあなただけは足を止めないでください。

中小企業向け提案プラン