保険営業マン注目!コンビニオーナーを「社会保険」倒産から救出する方法

保険営業マン注目!コンビニオーナー「社会保険」倒産から救出する方法

法人営業においてターゲット数の多い業種トップ3といえば、「建設業」「歯科クリニック」「コンビニ」ですが、このうち今、コンビニ業界に激震が走っていて、それが保険営業マンにとってビッグチャンスになりえます。これまで「コンビニ」をターゲットにしている保険営業マンは少数派だったと思われますが、今回ご紹介する内容を踏まえて、今後はターゲットの1つに加えてみてはいかがでしょうか。

以下にて詳しく解説いたします。





現在、社会保険未加入のコンビニ加盟店に対して、年金事務所による加入促進の圧力が強まっています。これにより、人件費が高騰化し、その負担に耐えられないコンビニオーナーたちの店舗が大量閉鎖に追いやられるかもしれません。(同様のリスクは他の小規模事業者にもあります)

ご存知のとおり、コンビニ加盟店は本部とフランチャイズ契約を結んだ独立事業主です。例えば、「セブン-イレブン」という同じ看板のもと統一商品及びサービスを展開していても、そこには個人経営(個人事業主)もいれば、法人経営(法人事業主)もいるわけです。従業員を何人雇用するか。その従業員の給料をいくらにするか。これは個々のコンビニ加盟店の裁量になります。

コンビニ加盟店が法人経営(法人事業主)の場合、社会保険は強制適用です。すなわち、オーナー(社長)と正社員、所定労働時間が正社員の3/4以上の従業員については加入義務があります。(※1ヶ月@20日として15日以上勤務する場合など)

一方、個人経営(個人事業主)の場合、従業員を5人以上雇用しており、所定労働時間が正社員の3/4以上の従業員がいるなら加入義務があります。(※1ヶ月@20日として15日以上勤務する場合など)

社保未加入コンビニに対する加入促進強化

ここで問題なのは、個人経営(個人事業主)にしても、法人経営(法人事業主)にしても、社会保険加入義務があるにもかかわらず、未加入のコンビニ加盟店が多数あるということです。その主な原因は、

  • 社会保険料を支払う余裕がない
  • オーナーの知識不足(税や社会保険など)

などが挙げられますが、いずれにしても、です。社会保険料の負担は労使折半ですが、その納付義務は事業主にあります。万が一、調査が入って、社会保険料の未納が発覚したときは、既に辞めてしまった従業員の分も含め、事業主が延滞料を含め保険料全額を納めることになります。

未納保険料の時効は2年で、そこまでは遡及される可能性があり、そんな事態になれば金額はかなり大きくなってしまいます。その金額によっては「社会保険」倒産するコンビ加盟店もあるかもしれません。

数年前まで年金事務所は“消えた年金問題”の処理に忙殺されており、「コンビニ」のような小規模事業者がターゲットになることは少なかったという状況があります。しかし、“消えた年金問題”もひと段落し、ここ数年は小規模事業者への年金事務所の加入促進も強化されています。

そうした背景を受けての、社保未加入コンビニに対する加入促進強化です。

まとめ

そもそも「コンビニ」はおにぎり1個の利益が10円程度といわれるくらい、薄利多売の業種です。よって、一見すると、売上高こそあるように見えても、十分な利益が確保できず、社会保険料の支払いもままならないオーナーが多いのが実情でしょう。

2015年度から年金事務所は社会保険の加入促進のため国税庁の源泉徴収情報を活用できるようになりました。つまり、「どの事業所に何人の従業員がいるのか?」という情報がリアルタイムで丸見えになっているのです。その結果、社会保険未加入事業者は着々と外堀を埋められています。

当然、コンビニ加盟店のオーナー以外にも、社会保険料負担の網は確実に広がっています。しかし、保険営業マンであるあなたにはできることがあります。それが、生命保険を駆使して、重い負担に苦しむコンビニ加盟店オーナーの社会保険料を削減してあげることです。

もしかすると、あなたの行きつけの「コンビニ」のオーナーも重い社会保険料に苦しんでいるかもしれません。そうでなくとも、「コンビニ」はあなたの近所にいくつもあるはずです。その中で、社会保険料適用事業所になっている「コンビニ」では間違いなく、社会保険料の高額負担で悩んでいます。

そんな悩めるコンビニ加盟店オーナーをあなたのその手でぜひ救ってあげてください。その方法は1つ。以下の社会保険料削減の「実務コンテンツ」をマスターすることです。