法人保険を売るなら知っておきたい!社長の可処分所得を増やす3つの方法

保険営業マン必見!制度の“歪み”を利用して社長の可処分所得を増やす方法

今回は法人保険を売るなら知っておきたい「社長の可処分所得を増やす3つの方法」をご紹介します。いずれの方法も社長に保険を売りたい保険営業マンなら勉強しておきたい知識情報です。

ご存知のとおり、日本では法律の制定は国会(国会議員)で行われます。しかし、実際にはほとんどの法案が官僚(公務員)によって起案されています。従って、日本の法律はおのずと官僚(公務員)の恣意性を大きく孕むものになっています。このような状況下では当然、彼らにとって不利に働くような法案は提出されないと考えるのが普通でしょう。ここに、制度の“歪み”が存在します。

そして、その“歪み”に着目することが社長の可処分所得を増やすヒントにつながります。具体的に保険営業マンが着目すべきは官僚(公務員)の福利厚生などを含んだ諸規定です。この諸規定が官僚(公務員)の既得権益の温床になって制度上の“歪み”を生み出しているケースが多々あるからです。





保険営業マンが着目すべき制度の“歪み”とは?

例えば、公務員宿舎です。よくニュースでも問題視されていますが、公務員は民間ではありえない低廉な家賃で同等の立地と間取りの宿舎に住むことができます。ちなみに、公務員宿舎を作ったのも公務員なら、そこに安く住めるのを福利厚生制度として定めたのも公務員といえます。

財務省によると、令和元年9月1日時点の国家公務員宿舎は全国に162,201戸あるとされています。以下は国家公務員の南青山宿舎の外観写真です。間取りは3LDK。都心の一等地「南青山」です。家賃相場は3LDKなら最低50万円以上はします。それが南青山宿舎なら家賃は月7.5万円程度といわれています。

制度の“歪み”を利用して社長の可処分所得を増やす方法

(国家公務員の南青山宿舎。家賃は3LDKで月7.5万円程度。相場は最低50万円)

制度の“歪み”の見つけ方

こうした優遇措置は「公務員宿舎に関する規定」によるものです。(民間でいうと「社宅規程」」に相当します)この規定があるゆえ、公務員はほんのわずかな自己負担額で住居費を賄うことができるわけです。逆の見方をすれば、安く済んだ住居費の差額分は「税金」も「社会保険料」もかからない“非課税手当”と同じ役目を果たします。つまり、それだけ彼らの可処分所得を増やすことに寄与しているわけです。

まだあります。公務員には「旅費規程」があります。よって、彼らには出張の都度、「手当」や「日当」が支給されます。ここで重要なのは“この「手当」や「日当」には「税金」も「社会保険」もかからない”ということです。つまり、ここでもまた「手当」や「日当」が“非課税手当”になるわけです。

まだまだあります。給与所得控除の縮小で個人課税は強化される一方ですが、実は未だ手つかずの“聖域”があります。それが「退職金税制」です。これなんか、官僚の「天下り」や「渡り」と密接に関係していると言われていますよね。「退職金税制」には多額の控除枠があるのに加えて1/2課税+分離課税という素敵なオマケまで付いています。すなわち、「天下り」や「渡り」で退職すればその恩典が手に入るわけです。

ちなみに、次のとおり、平成25年1月以降、在任5年以上でないと1/2課税が適用されないという「縛り」が税制改正で新設されました。しかし、それで「天下り」や「渡り」が根絶されたのかというと、決してそうはなっていないはずです。結局、改正前も改正後も「天下り」や「渡り」で未だに「退職金税制」のメリットがそこかしこで享受されていることでしょう。

特定役員の退職金課税

役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります。(上記計算式の1/2計算の適用はありません)「役員等勤務年数」は、役員等勤続期間(退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間)の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

「役員等」とは次のイ~ハに掲げる人をいいます。

  • イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  • ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • ハ 国家公務員及び地方公務員

社長の可処分所得を増やす3つの方法

要するに、です。このように官僚(公務員)の福利厚生などを含んだ諸規定に着目することで、中小企業の社長でも合法的に可処分所得を増やせるヒントがあるのです。このことを保険営業マンは覚えておきましょう。以下、法人保険を売るなら知っておきたい「社長の可処分所得を増やす3つの方法」です。

方法#1.借上社宅で社長の可処分所得を増やす

借上社宅制度を活用すれば社長の手取りを大きく増やすことができます。「税金」と「社会保険料」を削減する効果があるからです。たまに借上社宅の家賃を50%以上自己負担している社長がいます。おそらく顧問税理士からそう指導されているのでしょう。しかし、その負担割合では損している可能性があります。あなたの身近で借上社宅の家賃を50%以上自己負担している社長がいたら、以下で解説している内容を教えてあげてください。間違いなく社長は喜んでくれるでしょう。

 法人保険営業お役立ち資料|借上社宅で社長の手取りを最大化する方法

方法#2.旅費規程で社長の可処分所得を増やす

たいていの中小企業は旅費規程を作っておらず、旅費に関しては実費精算しています。出張に対して実費以上の「日当」を払うという発想がないからです。ところが、旅費規程を作ることは会社と社長・従業員に多くの経済メリットをもたらします。程度の差こそあれ、出張をしていない社長などいないでしょう。あなたの身近で旅費規程を導入していない見込企業があったら、以下で解説している内容を教えてあげてください。間違いなく社長は喜んでくれるでしょう。

 法人保険営業お役立ち資料|旅費規程で社長の手取りを最大化する方法

方法#3.退職所得で社長の可処分所得を増やす

先述のとおり、国は税制改正で個人の課税を強化しようとしています。そのせいで「給与所得控額」は縮小して課税所得は増える一方です。そんな中、未だ手つかずの税制上の恩典制度があります。それが、「1/2課税」の税制メリットを享受できる「退職所得」です。つまり、「会社」に残したお金を、「給与所得」で受け取るのではなくて、「退職所得」で受け取ることで社長は可処分所得を増やせるわけです。

「給与所得」と「退職所得」の違い(1,500万円で比較)
1,500万円役員報酬役員退職金
所得税・住民税3,205,496円264,337円
社会保険料1,600,668円
最終手取り額10,193,836円14,735,663円
手取り額の差4,541,827円

役員報酬も役員退職金も“報酬”です。違いは今もらうか。後でもらうかだけです。しかし、その違いが「給与所得」と「退職所得」という【課税区分】を変えてしまいます。以下は退職所得の税額計算を一発で計算するためのものです。営業現場でぜひご活用ください。

 法人保険営業お役立ち資料|退職所得税額計算ソフト

この記事のまとめ

以上が法人保険を売るなら知っておきたい「社長の可処分所得を増やす3つの方法」です。冒頭のとおり、我が国の税金・社会保険などの制度は官僚(公務員)によって起案されています。それらの制度は官僚(公務員)の恣意性を大きく孕んでおり、ここに制度の“歪み”が存在します。その“歪み”に着目することが社長の可処分所得を増やす重要なヒントになります。このことを保険営業マンは覚えておきましょう。

 法人保険営業のお役立ち知識~60代社長の手取りを最大化する3つの方法

さて、以下でご紹介するのはオーナー社長に保険を販売する「起爆剤」になるものです。具体的には、『社長のがん・医療保険』『社長の死亡保険』『名義変更プラン』『社会保険料劇的削減プラン』などがそうです。他にも、あなたに損保の取扱いがあれば、『火災保険』『所得補償保険』などの提案チャンスにも恵まれます。社長の手取りが増えた分でその他の商品の追加提案もできるでしょう。

ポイントは“法人と個人の支出を1円も変えず、社長の可処分所得を増やすことで、「保険料原資」が生まれ、おのずと保険が売れるようになる!”ことです。そう聞いて、興味を持っていただいた保険営業マンは「詳しく見る!」を今すぐクリックしてその詳細を確認してください。