ご存知のとおり、「経営セーフティ共済」といえば、その節税メリットが有名です。とりわけ、は毎年1月1日~12月31日までの所得について翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告を行う個人事業主にとっては、年末でもまとまった掛け金(金額)を経費化できる貴重な節税ツールといえます。しかし、個人事業主にとって「経営セーフティ共済」はそれ以外の副次メリットもあるのです。
そもそもが「経営セーフティ共済」を知らない個人事業主も大勢います。個人事業主を攻略したい保険営業マンは知っておきたい知識情報です。「経営セーフティ共済」の節税メリットと併せてぜひここでご紹介する副次メリットもレクチャーしてあげてください。
経営セーフティ共済の概要
「経営セーフティ共済」は取引先が倒産した際に、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、掛けた金額の最高10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証人で借入れができる共済制度です。掛金は必要経費に算入できるので個人事業主・中小企業にとって節税対策の1つとなっています。
例えば月5万円、年に60万円掛けたら、その年の経費を60万円増やすことができるわけです。累積して800万円掛けてあれば、取引先が倒産して売掛金の回収ができないときは、細かな条件はありますが、掛金の10倍の8,000万円まで貸してくれる、ということになります。
経営セーフティ共済の節税メリット
節税の側面に注目してみましょう。「経営セーフティ共済」の掛金は毎月5,000円~20万円まで5,000円刻みで選択でます。年額にすると6万円~240万円を経費として計上できるわけです。掛金の合計の上限額は800万円。掛けた金額に利子などは付きませんが、加入から40カ月(3年4カ月)以上経って解約すれば、掛けた金額が全額戻ってくるのが特徴です。
例えば、新型コロナウィルスの影響で「協力金」や「支援金」を受け取って、逆に例年よりも「収入」が増えてしまった個人事業主であれば、12月に1年分(今年12月~来年11月分)を前納すれば、最大240万円(20万円×12ヶ月)もの経費を増やせるわけです。(※12月に前納の場合「口座振替」ではなく「振込」を選択する。年内に振込が完了すれば、全額経費となります)
経営セーフティ共済の副次メリットとは?
まずは個人事業主の税金計算を見ていきましょう。所得税や住民税は所得金額(事業所得)の金額を元に算出されます。これらの税金は個人事業主が必ず納付しなければいけない税金です。
- 所得金額(事業所得)= 売上 - 必用経費
- 課税所得 = 所得金額 - 所得控除
- 納税額 = 課税所得 × 税率
個人事業主は上記の「納税額」を納付することになります。ただし税額控除がある場合は、次のように上記で算出した納税額から税額控除額を引いた金額を納付します。
- 申告納税額 = 納税額 - 税額控除
上記の計算式を図にすると、こうなります。この計算式で分かるとおり、個人事業主が納める所得税や住民税は「必要経費」と「所得控除」が大きいほど、税額が少なくなる仕組みになっています。
例えば、税金計算では「小規模企業共済」や「確定拠出型年金」の掛け金は全額が「所得控除」の対象で、これらに加入することは個人事業主にとって有効な「節税対策」になります。しかし、国民健康保険料ではこれらの「所得控除」は何の意味も持ちません。以下の記事で解説したとおり、国民健康保険の計算では「所得控除」をいくら増やしても意味がないからです。
保険営業に必要な知識~個人事業主が加入する国民健康保険の仕組みと計算方法
必要経費と所得控除の違い
この点において、「経営セーフティ共済」は「所得控除」ではなく、「必要経費」になります。つまり、「経営セーフティ共済」に加入することは国民健康保険料の削減にもつながるわけです。そして、このことが個人事業主にとっての「経営セーフティ共済」の副次メリットになります。
次のように「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)の掛金は「全額必要経費」になりますので、個人事業主の国民健康保険料を削減する効果もあるわけです。
項目 | 必要経費 | 所得控除 |
所得税 | ○ | ○ |
住民税 | ○ | ○ |
事業税 | ○ | × |
国民健康保険料 | ○ | × |
国民健康保険料の削減効果
『国民健康保険料劇的削減スキーム』の付属ツールである「(次年度)国民健康保険料計算ソフト」を使って、「経営セーフティ共済」加入による国民健康保険料の削減効果をシミュレーションしてみましょう。例えば、茅ヶ崎市在住の個人事業主のケースです。夫が個人事業主、夫婦2人とも40歳以上で子供が2人いたとして、総所得が650万円だったとします。すると、国民健康保険料は年間825,128円になります。
具体的な国民健康保険料の削減額(例)
一方、総所得650万円のうち年間120万円を「経営セーフティ共済」のの掛け金に充当したとします。すると、国民健康保険料は年間712,027円になり、「経営セーフティ共済」加入前と加入後のビフォー・アフターで比べると、節税効果とは別に国民健康保険料を年間▲113,101円削減できたことになるのです。
この記事のまとめ
以上のように、個人事業主が「経営セーフティ共済」に加入することは節税につながるばかりでなく、国民健康保険料の削減にもつながります。このことを知らない個人事業主は大勢いますので、ぜひ保険営業マンである、あなたからレクチャーしてあげてください。
とはいえ、です。個人事業主が「経営セーフティ共済」で国民健康保険料を削減する方法にはデメリットもあります。それは、次の3点です。
- 40ヶ月は掛け金を負担しなければいけない(さもないと元本割れする)
- 解約時には課税される(解約時は解約金相当額の収入になる)
- 時限的な削減方法である(掛け金積立総額800万円で頭打ち)
ところが、です。こうしたデメリットのない“とっておきの国民健康保険料の削減方法”があるのです。それが、以下でご紹介する方法です。しかも、この方法は保険営業マンのあなたにも大きなメリットをもたらします。なぜなら、この方法を導入すると、自然な流れのまま、個人事業主に保険が売れてしまうからです。個人事業主を攻略したい。それなら以下にてその詳細を確認なさってください。