今回は法人保険を売るなら知っておきたい「事前確定届出給与」を活用した決算対策をご紹介します。決算対策には「黒字対策」と「赤字対策」の2つあるわけですが、「事前確定届出給与」を上手に活用すればいずれの対策にも使えます。法人保険営業に役立つ知識です。保険営業マンはぜひ覚えておきましょう。
事前確定届出給与の前提知識
社長は自分の役員報酬を自由に決められる立場です。そのためお手盛り防止の観点から、 役員報酬には税法上の明確な規定が設けられています。今期は利益が出そうだから役員報酬を増額する、あるいは役員賞与を支給する。これらは「損金」(税務上の費用)として認められません。税法上、役員報酬が「損金」として認められるには次のいずれかに該当する必要があります。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 業績連動給与
このうち「業績連動給与」はオーナー企業(同族企業)では使えません。よって、 オーナー企業で「損金」にできる役員報酬は「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の2つになります。
事前確定届出給与とは
まずは「事前確定届出給与」について理解を深めていきましょう。「事前確定届出給与」とは役員に対して所定の時期に所定の金額を支払うという旨を定めて、事前に税務署に届出をすることで役員報酬を「損金」にできる制度です。 例えば、次のケースでは「事前確定届出給与」を利用することで、役員給与・役員賞与を「損金」として処理できるようになります。
- 毎月の定期同額給与以外に役員に賞与を支払いたい
- 非常勤役員等に対して不定期に給与を支払いたい
損金参入の要件
まず株主総会で役員賞与(事前確定届出給与)について決議します。株主総会では役員賞与(事前確定届
出給与)の支給金額と支給日を確定し、その内容を「議事録」として作成します。次に株主総会で決議した「議事録」の 賞与額及び支給日 をもとに所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」、及び「付表1 事前確定届出給与等の状況(金銭交付用)」を提出期限までに提出します。
ただし、下記の提出期限を1日でも過ぎると、『事前確定届出給与』を「損金」にできなくなります。
- 定時株主総会決議日から1ヶ月経過日
- 会計期間開始の日から4ヶ月経過日
- 上記1.2.のうちいずれか早い日
例えば、 3月決算の会社が5月20日に定時株主総会を開催した場合、「事前確定届出給与に関する届出書」、及び「付表1 事前確定届出給与等の状況(金銭交付用)」の提出期限は6月20日になります。
※ 税法上、初日は不算入とし翌日を起算日とするのが原則です。(国税通則法)
事前確定届給与を活用した決算対策
「事前確定届出給与」は届出を提出するとその事業年度が赤字になっても届出時期にその金額を支払わなければならず、かつ届出した時期と金額が完全に一致しなければ、「損金不算入」になります。
- 実際に支給する必要がある(未払金計上するのはNG)
- 届出額と完全一致した額を支給しなければ全額損金不算入(1円でも一致しないとNG)
- 届出日どおりに支給しなければ全額損金不算入(資金繰り悪化などの理由もNG)
ならば、「事前確定届出給与」を“全額不支給”とした場合はどうなるのか?
全額不支給とした場合
そもそも全額不支給なら「損金算入額」もゼロとなることから、税務上は問題にならないとされています。ただし、問題にならないとされるのは“所定の手続き”を行った場合に限ります。所定の手続きとは「事前確定届出給与」の支給日「前」に、まず社長からの「賞与辞退届」を受領します。
次に臨時株主総会等で不支給の決議をし、「議事録」を作成します。この手続きを支給日「前」に行うことで「全額不支給=否認される損金もゼロ」として処理することができるのです。なお、「事前確定届出給与」の“全額不支給”については税務署へ届出・報告する必要はありません。
所得税基本通達28-10 (給与等の受領を辞退した場合)
10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り 、課税しないものとする。
さて、このことは何を意味するのか?
考えようによっては「事前確定届出給与」は決算対策にも活用できるのです 。
期末賞与支給による決算対策
税法上、利益調整に使われないよう、役員報酬(定期同額給与)は事業年度の途中で改定できないルールです。よって、途中で改定すれば改定額と改定後の差額が「損金不算入」になってしまいます。
一方、「事前確定届出給与」には選択肢があります。「事前確定届出給与」の支給時期を決算月にし、期末賞与として支給すれば、利益が出そうなら“全額支給”とし、出なければ“全額不支給”とできるからです。その結果、全額支給すれば「全額損金算入」、全額不支給なら「損金ゼロ」を選択できるわけです。
- 黒字対策(利益が出た) → 届出どおりに全額支給 → 全額損金
- 赤字対策(利益が出ない) → 所定の手続きを経て全額不支給 → 損金ゼロ
このことから毎期、とりあえず「事前確定届出給与」の届出を税務署に提出しておくことで、「事前確定届出給与」は決算対策として活用できるようになります。
全額不支給の注意点
ただし、所定の手続きを行わず、届出支給日「後」に“全額不支給”とすると、社長は役員賞与をもらってないにもかかわらず、また会社は役員賞与を支払ってないにもかかわらず、「①役員賞与に対する所得税の源泉徴収義務が生じる」「②債務免除益に対して課税される」リスクがあります。この点は要注意です。
この記事のまとめ
以上、法人保険を売るなら知っておきたい!事前確定届出給与を使った決算対策でした。実は、ここで解説した決算対策以外でも「事前確定届出給与」には活用法があります。それが、社会保険料の削減です。具体的には毎月の役員報酬(定期同額給与)を低額に設定して、役員賞与(事前確定届出給与)で帳尻を合わせるようにするのです。以下の記事で詳しく解説しておりますので、併せて参考にされてください。