ドクターマーケット攻略①~保険営業マンが知っておきたいMS法人の基礎知識

ドクターマーケット攻略①~保険営業マンが知っておきたいMS法人の基礎知識

ドクターマーケットを攻略したいと考えている保険営業マンが大勢いることでしょう。そこで今回は【保険営業マンなら知っておきたい!MS法人の基礎知識】について解説いたします。

ご存知のとおり、MS法人とは「メディカル・サービス法人」の略称です。医療系のサービスを事業目的とする法人のことで、法人形態としては株式会社・合同会社などが考えられます。「医療法」によって個人開業医や医療法人は営利活動を行えないことになっています。 そこで、「医療法」ではできない業務を補うことを目的として、MS法人を設立するわけです。

例えば、「YES!高須クリニック」で有名な医療法人高須クリニックには株式会社高須ホールディングスというグループ会社があります。その事業内容を見ると、「経理・労務・総務業務の受託」とありますので、これなんかもMS法人といえるでしょう。





まずは医療法人とMS法人の違いを整理しておきましょう。医療法人は医療行為を行うための法人です。公益性が強く、営利を否定する「医療法」に基づいて設立される特殊法人です。ゆえに、医療行為以外で利益を追求することは認められていません。例えば、医療法人で不動産賃貸事業や物品販売といった営業行為はできないということです。また、医療法人では医療行為によって得た利益を配当することもできません。

一方、MS法人は会社法に基づいて設立された一般法人であり、その設立にあたっても医療法人のように監督官庁(都道府県等)の許認可は不要です。その存在目的は利益の追求です。さまざまな営利事業を行い、それによって得た利益を株主に配当したり、残余利益を社内に留保・蓄積したりすることができます。すなわち、一般営利法人と何ら変わらない、ということです。

MS法人の注意点

ただし、医療法人とMS法人では代表者を兼任することはできません。両者は取引関係にあって利害の相反する立場となります。医療法人はその意思決定において原則的に「非営利性」を貫かねばならず、その一方でMS法人は営利を追い求める会社です。そこで両者の代表者(理事長と代表取締役)が同一人物であると、医療法人の大原則である「非営利性」に抵触するとされるからです。

また、法的には医療法人の理事長がMS法人の取締役に就任することは問題ないとされています。しかし、医療法人の理事とMS法人の取締役の兼任は「医療法人における透明性の確保」という観点から行政指導(役員の重複を認めない)が入るケースもありますので、注意が必要になります。

医療法の一部を改正する法律

平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により「医療法」及び「医療法施行規則」が改正され、平成29年4月2日以降に始まる会計年度から、医療法人とMS法人を含む関係事業者との取引状況を都道府県知事へ届け出ることが義務付けられました。

MS法人の活用事例

先述のとおり、個人開業医や医療法人は「医療法」により行う業務が制限されています。例えば、眼科医がコンタクトレンズの販売を始めようとする場合、医療法人の非営利性に抵触するとされ、医療法人での販売はできないと解釈されています。(売上の程度による)そのため、医療法人とは別組織であるMS法人を設立し、コンタクトレンズの販売はその会社に担わせるという方法が利用されています。

このようにMS法人を活用することにより、医療に付随する多様な医療サービスを提供したり、「医療法」に縛られずに営利活動を行うことができるようになります。他にも、MS法人に医院の業務の一部を移管することで、所得分散効果を発揮するなどの活用メリットがあります。

MS法人活用の具体例

活用例内容効果
営利活動の追求物販・サービス事業規制事業の取り扱い
親族の役員登用役員報酬・退職金の支給所得分散効果
土地・建物の取得不動産購入・管理相続税対策
業務の一部を外注化人件費を外注費に転換消費税額圧縮

MS法人の請負業務(例)

通常、MS法人は医院との請負業務を考えて設立します。例えば、MS法人の請負業務としては次のような業務が考えられます。

  • 診療報酬請求事務
  • 医院の会計・窓口事務
  • コンタクトレンズ等の医療品販売
  • 医療機器・医療設備・車両等のリース
  • 医薬品材料の仕入・在庫管理等の受託業務
  • 経営計画・管理業務
  • 土地建物の賃貸・不動産管理
  • 清掃業務・衛生業務
  • 給食事務・食堂の経営
  • 医院の設備管理・保守

MS法人設立のメリット

実は、医業収益の「節税」という観点ではMS法人を設立するメリットはあまりないといえます。同じ所得で比べると、医療法人は税制が優遇されているため、一般法人よりも納税額が少なくなるからです。しかし、見方を変えると、MS法人には違うメリットが見えてきます。

例えば、「手取りを最大化する」という観点です。個人開業医では院長や家族従業員への「退職金」の支給はできませんが、MS法人であれば可能です。現行では退職金はもっとも優遇された税制です。同じ金額を報酬として受け取る場合と比べて、手取りの額が違ってきます。また、医療法人でも院長夫人がMS法人の役員になることで、医療法人とMS法人と双方から退職金が受け取れるようになります。

また、「消費税額の圧縮」という観点です。ご存知のとおり、消費税は「預かり税」です。しかし、保険診療ではその診療報酬に消費税が含まれていません。医療費は消費税の「非課税対象」だからです。にもかかわらず、医院が購入する医療機器や消耗品には消費税がかかっています。すなわち、医業収益には消費税が上乗せされていないのに、支払う経費には消費税が乗っており、「損税」といえるわけです。これは個人開業医でも、医療法人でも、状況は同じです。

そこで有効なのがMS法人の活用です。医院の会計・窓口事務などの業務の一部をMS法人に移管し、そこで人件費を負担すれば、「人件費の仕入れ税額控除」を受けられるようになるからです。

ドクターの中には「なぜMS法人を他の病院は設立しているのか?」「MS法人を設立するメリットはあるのか?」と疑問に感じていたり、MS法人のメリットを活用できてないと感じている方が大勢います。もし営業現場でそういうドクターに遭遇したら、ここで紹介した内容を教えてあげてください。

 保険営業マンが知っておきたい!別会社を設立するメリットとデメリット

まとめ

ドクターマーケットは保険営業マンに人気のターゲットです。そんなドクターマーケットですが、効果的に新規開拓するには“質の高い営業リスト”が必要です。例えば、「院長名」です。これを知っているのと、知らないのとでは、テレアポでも、DMでも、新規開拓の反応がガラリと変わってきます。

新規開拓の際に「院長名」を知っていれば、テレアポでは「××先生はいらっしゃいますか?」と名指しできますし、DMでは「××先生へ」と私信で送ることができるからです。

そこで、ご案内です。今回、【医科・歯科リスト】の「決定版」を“超激安価格”でリリースすることにいたしました。リスト掲載数と掲載項目の点において“これを超える品質の営業リストはない”と断言します。というのも、本リストは全国の保険医療機関を完全リスト化したものだからです。

本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「院長名」「診療科目」「常勤医数」は必須項目になっています。それだけでなく、可能な限り、「FAX」「E-mail」も付随掲載しております。従って、テレアポ、DM、FAXDM、メールDMとあらゆる営業手法で病院・診療所にアプローチすることができるのです。ぜひドクターマーケット攻略に活用してください。