個人事業主を見込客にして保険を売りたい保険営業マンは注目してください。もうすでにニュース等でご存知でしょう。2022年度の保険料納付分から自営業者の多くが加入する国民健康保険料の賦課上限は3万円引き上げられます。これにより、国民健康保険料の賦課上限額は99万円から102万円にもなります。市区町村によって納付時期は少し異なりますが、国民健康保険はおおむね6~7月に納付書が送られてきます。そのとき初めて保険料アップに気付く個人事業主もいることでしょう。
国保保険料、上限3万円引き上げ 来年度102万円に
厚生労働省は22日、自営業者などが加入する国民健康保険を巡り、保険料上限を年99万円から102万円に3万円引き上げる案を示した。2022年度に実施する方針で、引き上げは2年ぶりとなる。高齢化に伴う医療費の伸びに対応するため、高所得層の保険料負担を重くし、中所得層の負担を抑える。22日に開いた社会保障審議会の医療保険部会に提案し、おおむね了承された。(2021.10.22 日本経済新聞より引用)
国民健康保険がバカ高い2つの理由
個人事業主の誰もが国民健康保険料について「高ッ!」と感じています。国民健康保険は低所得者でも、高額所得者でもない最大のボリュームゾーンに一番負担のかかる仕組みになっていて、ある程度の所得があると、すぐに保険料の賦課上限(年間102万円)に達してしまいます。個人事業主の住んでいる地域にもよりますが、所得300万円に対して保険料が50万円なんてケースもあります。ではなぜこんなに保険料が高いのでしょうか。それには大きく2つの理由が考えられます。
1.加入者構造の問題
国民健康保険は被保険者からの保険料収入が大きなウェイトを占めています。主な加入者は年金所得者を含め「無職層」が全体約4割を占め、残りが「自営業者」(個人事業主)「農林水産業者」「扶養家族等」です。そのため会社が加入する健康保険などに比べると、加入者の平均所得は低い傾向にあります。
加入者の所得平均が低いため中所得層以上の負担がその分大きくなっていきます。所得250万円を超えると、全加入者の上位2割の中に入ってしまうのです。つまり、所得250万円でも、低所得者層の保険料をカバーする側に回らないといけないわけです。ゆえに、どうしても保険料の“割高感”が生じるのです。
2.保険料計算上の問題
かつて国民健康保険料の計算方法は各種の所得控除をした後の所得から保険料を算出する「住民税方式」でした。ところが、平成25年にその計算方法が「所得方式」(旧ただし書き方式)に変わりました。端的にいうと、所得から控除できるのは“基礎控除43万円のみ”になってしまったのです。この改正によって当然、国民健康保険料は跳ね上がりました。所得控除の項目が激減したからです。
所得 - 各種控除 = 保険料算出
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所得 - 基礎控除43万円のみ = 保険料算出
保険営業に必要な知識~個人事業主が加入する国民健康保険の仕組みと計算方法
賦課限度額は過去10年で25万円も上昇!
国民健康保険料には賦課上限が決まっています。これまでその賦課上限は99万円でした。しかし、先述のとおり、2022年度から賦課上限は102万円に引き上げられます。次表を見れば、ここ数年の間に「いかにハイペースで国民健康保険料が高騰しているか?」がお分かりいただけるでしょう。ご覧のとおり、国民健康保険料の賦課限度額は1~2年周期で引き上げられ続けているのです。
年度 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 賦課限度 |
平成25年 | 51万円 | 14万円 | 12万円 | 77万円 |
平成27年 | 52万円 | 17万円 | 16万円 | 85万円 |
平成29年 | 54万円 | 19万円 | 16万円 | 89万円 |
令和元年 | 61万円 | 19万円 | 16万円 | 96万円 |
令和2年 | 63万円 | 19万円 | 17万円 | 99万円 |
令和4年 | 65万円 | 20万円 | 17万円 | 102万円 |
所得750万円程度で賦課上限102万円に
こうした度重なる改正により、ある程度の所得がある個人事業主はすぐに賦課上限102万円に達します。『国民健康保険料劇的削減スキーム』の付属ツール「(次年度)国民健康保険料計算ソフト」を使ってシミュレーションしてみます。例えば、横浜市在住で、夫が個人事業主、夫婦2人とも40歳以上で子供が2人いたとして総所得750万円だったとします。すると、令和4年の国民健康保険料は賦課上限102万円になります。
ここに個人事業主は国民年金保険料(被保険者1名@年間199,080円)がプラスされますので、多くの個人事業主にとってこの 2つの保険料負担(国保+国年)は深刻な悩みになっているのです。
一部の個人事業主の保険料が大幅に上昇する!?
ご存知でしょう。これまで首都圏や大阪などの大都市圏では、新型コロナ感染拡大防止のため飲食店などに「休業・時短営業」の要請を行ってきました。その代わりとして、国・県・市町村ではその影響を受けた事業者に「支援金」や「協力金」といった名目で資金援助を行ってきたわけです。
そして、個人事業主(とりわけ、飲食店)の中には、そうした「支援金」や「協力金」の受給額がある程度まとまった金額になっている方がいます。例えば、東京や神奈川県では2021年の年明けから継続的に「協力金」を支給しています。中には受け取った「協力金」の額が1千万円を超える個人事業主もいると思われます。その結果、コロナ禍以前よりも「所得が増えた!」なんて個人事業主もいることでしょう。
コロナ給付金を受給した自営業者は要注意!
しかし、そうした「支援金」や「協力金」は「雑所得」になります。つまり、国民健康保険料の計算上の「所得」になり、さらに所得税・住民税・個人事業税の対象でもあるのです。その結果、首都圏や大阪などの大都市圏では、次のような個人事業主(とりわけ、飲食店)が続出することでしょう。
この記事のまとめ
国民健康保険料は毎年6~7月にその年の4月から翌年3月までの間の保険料を被保険者全員の人数と所得状況等により、世帯毎に決定・通知されます。となると、その頃には保険料のあまりの高さに衝撃を受ける個人事業主が必ずいるわけです。中には賦課上限102万円に達する個人事業主もいるでしょう。
と・こ・ろ・が・です。そんな個人事業主にとって、あなたは“救世主”になれるのです。なぜなら国民健康保険の重い負担で悩む個人事業主の保険料を最大111.4万円削減できる画期的な方法があるからです。もちろん、「保険」を売りながら、です。もしあなたが個人事業主に高確率で保険を売りたいなら、この方法はあなたのためのものです。以下にてその詳細を確認できますので、ぜひご覧ください。