今回は保険営業マンなら知っておきたい「年金制度改正」をテーマにします。ご存知のとおり、2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、2022年4月から施行されます。この改正では、「①被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大」「②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)」「③受給開始時期の選択肢の拡大」「④確定拠出年金の加入可能要件の見直し」などが行われています。
個人保険を売るにせよ、法人保険を売るにせよ、保険営業にとって「年金制度」への理解と知識はマストです。保険営業マンは本記事で解説する4つの改正ポイントをしっかり抑えておきましょう。
被用者保険の適用拡大
被用者保険とは会社が加入する社会保険(厚生年金保険・健康保険)のことです。従来、「従業員数501人以上」の企業に適用されている短時間労働者への社会保険の適用範囲が2022年10月からは「従業員数101人以上」に変わります。さらに、2024年10月には「従業員数51人以上」の企業も対象になります。
ここでいう適用拡大の対象は次の要件をすべて満たした場合に該当します。
- 従業員が常時100人超である ※ 2024年10月からは50人超
- 週所定労働時間が20時間以上あること
- 月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上あること
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること ※ 従来は1年以上雇用が見込まれる場合
- 学生ではないこと
適用拡大による影響は?
今回の改正で社会保険の適用者が拡大することで約45万人が新たに加入対象になるといわれています。加入対象になれば、本人は保険料負担が発生し、企業は法定福利費が増加することになります。とりわけ、積極的に短時間労働者を採用している従業員数101人以上の企業にとってその負担額は深刻でしょう。
在職中の年金受給の在り方の見直し
在職中の年金受給のあり方に対しても見直しが行われています。具体的な改正は「在職老齢年金制度の見直し」と「在職定時改定の導入」です。以下、それぞれの改正ポイントを解説します。
1.在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度とは、60歳以上で老齢厚生年金を受け取る場合、報酬(賃金)額に応じて年金の一部または全額が支給停止される制度です。支給停止は「60歳台前半」と「60歳台後半」で分かれています。
現行では「60歳台前半」(60~64歳)は報酬(賃金)と年金(老齢厚生年金)の合計額が月28万円を超えると年金が減額され、「60歳台後半」(65歳以上)は月47万円を超えると減額されます。しかし、2022年4月から60歳以上は皆、月47万円超に支給停止基準額が引き上げられ、統一されるようになります。
年齢 | 従来 | 2022年4月~ |
報酬(賃金)+年金(在職老齢年金) | ||
60~64歳 | 月28万円超で減額 | 月47万円超で減額 |
65歳~ | 月47万円超で減額 |
支給停止基準額の引き上げによる影響は?
年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が支給されるのは原則65歳からです。しかし、生年月日によっては65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。それが、次の生年月日の人たちです。
- 1953(昭和28年)年4月2日~1961(昭和36年)年4月1日生まれの男性
- 1958(昭和33年)年4月2日~1966(昭和41年)年4月1日生まれの女性
今回の改正では上記の生年月日の人たちは恩恵を受けます。年金支給の停止になる報酬(賃金)と年金(老齢厚生年金)の合計額が月28万円から月47万円超に引き上げられるからです。つまり、上記の生年月日の人たちは引き上げられた「差額分」(47万円-28万円)だけ、年金(老齢厚生年金)をもらいながら働いて得られる報酬(賃金)の額を増やせるわけです。
逆にいうと、今回の改正では次の人たちはその恩恵を受けることはできません。そもそも次の人たちには「特別支給の老齢厚生年金」を支給されないからです。
- 1961年(昭和36年)4月2日以後生まれの男性
- 1966年(昭和41年)4月2日以後生まれの女性
つまり、今回の改正は、男性については2025年度、女性については2030年度で終了する制度である「特別支給の老齢厚生年金」を前提としたもので、その恩恵を受けられる人たちは限定的なのです。
2.在職定時改定の導入
従来は老齢厚生年金の受給開始後も被保険者として働いた場合、資格喪失時(退職時または70歳到達時)以外に老齢厚生年金の額が改定されることはありませんでした。そのため65歳以降も働いて厚生年金保険料を納めていても、退職するか70歳に到達して資格喪失するまでは受給額は増額されませんでした。
今回の改正はその問題点解消するための制度です。具体的には65歳以降の在職中も、毎年1回(10月分から)、直近1年間に納めた年金保険料の納付実績を加味した老齢厚生年金の額に見直すことにより、毎年タイムリーに年金額に反映されるようになるのです。
報酬+年金が月47万円に近い人は注意!
ただし、報酬(賃金)と年金(老齢厚生年金)の合計額が月47万円に近い人たちは注意が必要です。「在職老齢年金」では合計額が月47万円を超えると、超過額の半分に相当する老齢厚生年金の支給が停止されてしまうからです。つまり、「在職定時改定」によって、老齢厚生年金が増額されても、改定後の報酬(賃金)と年金(老齢厚生年金)の合計額が月47万円を超えれば、逆にマイナスになる可能性もあるのです。
受給開始時期の選択肢の拡大
従来の受給開始年齢は65歳を基準に「60~70歳」までの間で自由に選択(「繰上げ受給」「繰下げ受給」)できました。改正後はこの範囲が「75歳」まで拡大されます。
- 繰上げ受給:年金の受給開始を前倒しにできるが毎月の年金額は減額される
- 繰下げ受給:年金の受給開始を後ろ倒しにすることで毎月の年金額が増額される
年金は受給開始時期を「繰り下げ受給」(65歳より遅く受け取る)することで、1ヶ月につき0.7%増額され、逆に、「繰り上げ受給」(65歳より早く受け取る)すると、1ヶ月ごとに0.5%(改正後は0.4%)の減額になります。例えば75歳まで「繰り下げ受給」すると、年金額は84%増額されることになります。
確定拠出年金の加入可能要件の見直し
確定拠出年金には企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)の2つの制度があります。従来、企業型DCは65歳未満、iDeCoは60歳未満でなければ加入できませんでした。しかし、2022年5月からはそれぞれ加入可能年齢が5年引き上げられます。
- 企業型DC:加入可能年齢が65歳未満から70歳未満に変更 ※ 企業により異なる
- iDeCo:加入可能年齢が60歳未満から65歳未満に変更
また、2022年10月からは企業型DC加入者もiDeCoに加入しやすくなります。従来は企業型DC加入者がiDeCoに加入するには、労使の合意が必要でしたが、改正後は不要になり、原則加入できるようになります。さらに、海外居住者も国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できるようになります。
年金受給開始年齢の引き上げ
従来、年金受給開始に関しては企業型DCとiDeCoどちらも「60~70歳の間」でした。それが企業型DCとiDeCoの加入可能年齢が拡大されることに伴い、2022年4月からは「60~75歳の間」に変更されます。つまり、企業型DCとiDeCoどちらも受給開始可能年齢が5年引き上げられることになるわけです。
この記事のまとめ
以上、保険営業マンなら知っておきたい「年金制度改正」のポイントでした。ご存知のとおり、生命保険は「年金制度」と密接な関わりを持った金融商品です。そのため保険営業マンにとって年金制度の知識は必要不可欠です。本記事で解説した改正ポイントについては最低限インプットしておきましょう。
また、今回の改正の中でも、とりわけ「②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)」は法人保険営業では避けては通れないトピックといえます。中小企業の社長は年金受給年齢に達しても「現役」でいる限り、「在職老齢年金制度」によって“本来受け取れる年金が受け取れない”という事態が発生するからです。以下の記事も併せてお読みになってください。