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保険営業マンが知っておくべき!新型コロナ被害による法人税務申告の期限延長

新型コロナウイルスの感染拡大により国税庁では法人の税務申告期限を延長しています。すでに個人事業主については確定申告の申告期限が延長されていましたが、その対象税目は申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税とされ、法人税などは除外されていました。

しかし、現在は「緊急事態宣言」の発令などを受けて、“やむ得ない理由”がある場合は、災害時の税制上の措置が適用され、法人の確定申告についても税務署へ申請することで「個別延長」が認められることになりました。以下にその内容がFAQ形式で公開されています。

 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ





本来、税務申告期限の延長を希望する場合は納税者の申請に基づいて延長の処分が税務署より決定されるのですが、今回は『別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております』となっています。その具体的な記載の方法については、FAQを確認いただくとして、

では、申告期限の「個別延長」が認められるケースとは?
以下にその要件を列挙します。これを見ると、非常に幅広い書き方がされております。実際は緊急事態宣言が発令されているエリアの法人はほぼ個別延長が認められるのではないかと思われます。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
  • このやむを得ない理由は、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
    1. 体調不良により外出を控えている方がいること
    2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
    3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
    4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
  • また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した⽅はもとより、体調不良により外出を控えている⽅や、平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅、感染拡⼤により外出を控えている⽅など、新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しいただくことが困難な⽅や、申告書を作成することが困難な⽅については、個別に申告期限延⻑の取扱いをすることとしています。

個別延長された際の納付期限・利子税・加算税について

個別延長された際の納付期限についてはFAQに『申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります』と記載があります。つまり、申告書に延長申請の旨を記載して提出すると、法人税・地方法人税・法人消費税・源泉所得税は申告書の提出日が納付期限となるわけです。

では、個別延長が認められた場合の利子税・延滞税・不納付加算税はどうなるのか?
本来は法人税の申告期限の延長の場合などは申告期限内であっても利子税・延滞税・不納付加算税がかかります。しかし、今回は以下の根拠によってそれらのペナルティはかからないよう取り計らわれています。

国税通則法第63条 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
2 第11条(期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

国税通則法第64条 利子税
3 第60条第4項、第61条第2項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第62条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第2項及び第6項の規定は、利子税について準用する。

第67条 不納付加算税
源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第2号に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(国税を納付すべき期限)
14 法第2条第10号本文の「国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限」については、次のことに留意する。
(1)通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定により国税の法定納期限が延長された場合には、その延長された期限が法定納期限となる。

まとめ

先般、「緊急事態宣言」が解除されたといっても、新型コロナ被害の影響で経済活動へのダメージは深刻化し、多くの中小企業・個人事業主が苦境に立たされています。そうした状況を受けて、国や地方自治体では様々な経済支援策を打ち出しています。以下も併せてお読みください。

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