借上社宅で社長の手取りを最大化する方法

法人保険営業|お役立ち資料#03 
借上社宅で社長の手取りを最大化する方法

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借上社宅制度を活用すれば社長の手取りを大きく増やすことができます。「税金」と「社会保険料」を削減する効果があるからです。たまに借上社宅の家賃を50%以上自己負担している社長がいます。おそらく顧問税理士からそう指導されているのでしょう。しかし、その負担割合では損している可能性があります。あなたの身近で借上社宅の家賃を50%以上自己負担している社長がいたら、以下で解説している内容を教えてあげてください。間違いなく社長は喜んでくれるでしょう。

社長の手取りを「借上社宅制度」で最大化するためのコンサル実務

本レポートでは「借上社宅制度で社長の手取りを最大化する方法」について解説しています。レポートはPDFファイルで作成されています。PC上に保存するなどしてお読みください。

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役員社宅家賃適正額簡易計算ソフト

役員社宅家賃適正額簡易計算ソフトは社宅家賃の最適自己負担額を計算するためのものです。役員社宅家賃適正額簡易計算ソフトはEXCELファイルで作成されています。PC上に保存するなどしてお使いください。

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内容説明

借上社宅制度では役員や社員が済む住宅を会社が借り上げ、社宅として貸すことで、その家賃の大部分を「福利厚生費」(経費)として計上します。例えば、社長が家賃10万円の借上社宅マンションを借りているとします。その家賃の割合が会社負担85%(家賃8.5万円)、社長の個人負担15%(家賃1.5万円)とすると、会社は年間102万円を経費化できます。

一方、社長も会社負担85%(家賃8.5万円)は「非課税手当」と同じです。年間102万円を役員報酬として受け取れば「税金」の洗礼が待っているからです。さらに、借上社宅家賃の一定額は「社会保険料の算定基礎」からも外れますので、その分も社長の手取りを増やすことにつながるのです。

借上社宅制度で税金と社会保険料をいくら削減できるのか?

これについては「税金」と「社会保険料」とでそれぞれ計算方法と計算根拠が異なります。それゆえ、どうしても社宅家賃適正額の計算は複雑になってしまいます。

 課税の計算と根拠  まずは小規模住宅に該当するか否かで判定。そこから自己負担分を計算。
 社会保険料の計算と根拠  都道府県別に現物給与の価格を計算。そこから自己負担分を計算。

そこで【役員社宅家賃適正額計算ソフト】です。本ソフトを使えば、手取りを最大化できる社宅家賃の自己負担額が一目瞭然で分かるようになっています。使い方も簡単です。「クリーム色」の部分に数字を入力するだけ。【社長の手取りを「借上社宅制度」で最大化するためのコンサル実務】と題した「特別レポート」も付属されていますので、併せてダウンロードしてください。

開業社労士|集客モデル完全パッケージ

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