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保険営業マンは知っておきたい!インボイス制度の問題と対策をポイント解説

ご存知のとおり、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されます。インボイス制度とは消費税の課税事業者を対象にした新制度のことで、課税事業者の法人や個人事業主はもちろん、これまで免税事業者だった法人や個人事業主にも影響のある新制度です。そこで、今回は保険営業マンが知っておくべきインボイス制度の内容、及び問題と対策をポイント解説していきます。





インボイス制度のポイント解説

まずは保険営業マンが知っておくべき「インボイス制度」についてポイント解説します。インボイス制度とは消費税に関わるルール変更で、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための改正制度です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。具体的には、下記要件を満たした請求書(納品書)によって消費税を計算・納付しましょう、という制度になります。

  1. 発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  4. 受領者の氏名または名称
  5. 軽減税率の対象である旨の表記
  6. 適用税率ごとに区分した合計額
  7. インボイス制度の登録番号
  8. 適用税率
  9. 適用税率ごとの消費税額の合計

現在の消費税率は10%です。しかし、食品や定期購読の新聞などには「8%の軽減税率」が適用されています。つまり、現在の消費税率には10%と8%の2つが混在していることになります。そこで、売り手は買い手に「この商品の消費税率は何%(10%or8%)なのか?」を伝える必要が生じてきます。これが「消費税率・消費税額を請求書内で明記する」という、インボイス制度が導入されることになった背景です。

 インボイス制度の概要(国税庁)

適格請求書発行事業者とは?

インボイス制度が導入されると、事業者には「適格請求書」の発行が求められることになります。ところが、すべての事業者が「適格請求書」を発行できるわけではありません。「適格請求書」を発行できるのは消費税の課税事業者だけになります。つまり、消費税を納めていない免税事業者はインボイス制度の対象外となり、「適格請求書」を発行できないわけです。(「適格請求書」は発行できるのは税務署で適格請求書発行事業者の登録を行なっている事業者のみ)

インボイス制度における免税事業者への影響

このことが免税事業者にとって大きな問題となります。ご存知のとおり、売上1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者です。ここで問題になってくるのが免税事業者は「適格請求書」を発行できない、という点です。ではなぜ「適格請求書」を発行できないことが問題になるのか。

それは、インボイス制度が導入されると、消費税の計算上、「適格請求書」を発行できない免税事業者からの仕入れを「仕入税額控除」ができなくなるからです。つまり、インボイス制度が導入されると、免税事業者の取引先は「仕入れ税額控除」が受けられないため、消費税を余分に支払うことになるのです。

課税事業者と免税事業者との取引きが減るリスク

その一方で、「適格請求書」を発行できる課税事業者と取引すれば、その取引先は「仕入税額控除」を受けられます。となると、その取引先が消費税の課税事業者(原則課税)なら当然、インボイス制度導入後は「適格請求書」を発行できる事業者と取引したいと考えるでしょう。余計な消費税を負担しなくて済むからです。その結果、「今後は免税事業者とは取引をしません!」という取引先が続出することでしょう。

ケーススタディ

例えば、インボイス制度導入後、課税事業者であるA社が「免税事業者」と「課税事業者」と取引するケースです。A社が売上として受け取った消費税が100万円、仕入れとして支払った消費税が50万円として、「免税事業者」と「課税事業者」との取引で「消費税額がどう変わってくるのか?」を見てみましょう。

免税事業者との取引 課税事業者との取引
A社が受け取った消費税 100万円 100万円
A社が支払った消費税 50万円 50万円
A社の消費税税額 100万円 = 100万円 - 0万円 50万円 = 100万円 - 50万円

すなわち、このケースではインボイス制度導入後は「免税事業者」と「課税事業者」との取引において、消費税額に50万円もの違いが生まれるわけです。これはA社にとって見過ごせない額といえるでしょう。その結果、インボイス制度が開始されると、次のようなケースに直面する免税事業者もいることでしょう。

  • 取引先(A社):「適格請求書を出してほしい」
  • 免税事業者:「免税事業者だから出せません」
  • 取引先(A社):「それなら他の課税事業者に頼むから今後あなたとの取引を停止します」
  • 取引先(A社):「適格請求書を出してほしい」
  • 免税事業者:「免税事業者だから出せません」
  • 取引先(A社):「それなら消費税分を請求金額から値引きしてください」

インボイス制度の猶予期間

前述のとおり、インボイス制度が開始されると、課税事業者は免税事業者との取引では消費税の「仕入税額控除」が適用されなくなります。ただし、インボイス制度には猶予期間があります。次のとおり、一定期間は免税事業者との取引でも「仕入税額控除」を一部適用できる経過措置が講じられています。

猶予期間 適用割合
2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額の50%
2029年10月1日~ 仕入税額相当額の適用不可

インボイス制度の影響を受ける免税事業者

インボイス制度の影響を受ける免税事業者とは取引先が「課税税事業者」(原則課税)である事業者です。例えば、士業、コンサルタント業、フリーランスのエンジニア、ライター、WEBデザイナー、建築業の1人親方など、BtoBがメインの業種はインボイス制度の影響が大きいといえるでしょう。

インボイス制度の影響を受けない免税事業者

一方、インボイス制度の影響を受けない免税事業者もあります。具体的には取引先が「課税事業者」(原則課税)でない事業者です。免税事業者の取引先が「一般消費者」だったり、同様に「免税事業者」だったり、「課税事業者」であっても「仕入れ税額控除」のない簡易課税方式を採用している事業者のケースです。例えば、次のようなBtoCがメインの業種はインボイス制度の影響が少ないといえるでしょう。

  • 理容院・美容院
  • エステ・ネイルサロン
  • 整体・マッサージ
  • 教室(学習塾・英会話教室など)
  • スポーツジム
  • 居住用住宅の賃貸オーナー

インボイス制度3つの軽減措置(追記)

令和4年12月16日、与党より「令和5年度税制改正大綱」が発表され、インボイス制度に関わる軽減措置が示されています。軽減措置は次の3つです。ただし、そのうちの2つは時限的措置です。つまり、2つの軽減策は時期が来たら“本来のインボイス制度に戻る”ということですから、この点は注意が必要です。

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(3年間)

インボイス制度導入の影響により、小規模事業者が消費税の「免税事業者」から「課税事業者」に変更する場合、消費税納税額の軽減を目的として、消費税の本来の計算方法に替えて「売上に係る消費税額の2割」を納税額できるよう検討されています。この軽減措置は課税売上高1,000万円以下(前々年の事業年度)の事業者が対象で、2023年10月1日~2026年9月30日の課税期間まで適用できる、とされています。

つまり、インボイス制度開始から当初3年間は「課税売上の消費税×20%でOK!」という軽減措置です。ただし、この軽減措置では本来の計算方法を選択した方が税負担は低くなるケースがあります。小売業や卸売業などの“利益率”の低い業種(売上原価の高い業種)がそのケースに該当する可能性があります。というのも、売上原価が80%以上だと、軽減措置ではなく、本来の計算方法を選択した方が有利になるからです。

中小事業者等に対する事務負担の軽減措置(6年間)

インボイス制度導入から6年間、課税売上高1億円以下の事業者(中小事業者等)は取引金額1万円未満の課税仕入れについてはインボイス保存しなくても、帳簿のみで消費税の計算上の「仕入れ税額控除」が可能になるよう検討されています。また、課税売上高1億円を超える場合でも前年(または前事業年度)開始の日以降6ヶ月間の課税売上高が5,000万円以下であれば適用対象となる方向です。

返還インボイスの交付義務の免除

インボイス制度の登録事業者になると、「適格請求書」の発行と同様、「適格返還請求書」(返還インボイス)の発行義務も課されるようになります。「適格返還請求書」とは課税事業者との取引で売上に係る対価の返還等(値引き・返品・リベート・販売奨励金等)があった場合に発行する請求書のことです。

例えば、インボイス登録事業者の取引相手(課税事業者)が請求金額から振込手数料を差し引いて支払ってくるケースがあったとします。その場合、本来インボイス登録事業者はその振込手数料分を値引きしたものとして処理し、新たに「適格返還請求書」(返還インボイス)を作成しなければなりません。これはかなり面倒な作業です。そこで、そうした事務負担を軽減することを目的として、1万円未満の少額な値引き等については返還インボイスの交付を免除する方向で見直しが行われています。

インボイス制度導入後の免税事業者の対策

インボイス制度が導入されても、免税事業者として理想的なのは取引先が“免税事業者のまま”でもこれまでと同条件で取引を継続してくれることです。しかし、現実的にはその免税事業者が同業他社と比して高い競争力をもっているか、唯一無二の存在でもない限り、状況は厳しいものがあります。そう考えると、インボイス制度で影響を受ける免税事業者が取れる対策は大きく3つでしょう。

  • 対策#1.課税事業者になる
  • 対策#2.免税事業者のままでいる
  • 対策#3.消費税分の値引きに応じる

対策#1.課税事業者になる

免税事業者でも消費税の課税事業者になることで「適格請求書」を発行することができます。消費税の納税分だけ負担は増えますが、取引先の大部分が課税事業者ならもっとも手っ取り早い方法です。その場合は消費税の計算方法において、「原則課税」と「簡易課税」のどちらか有利な方式を選択するようにします。

対策#2.免税事業者のままでいる

インボイス制度が導入されても、免税事業者のままでいることもできます。インボイス制度の影響が大きいのは取引先が課税事業者(BtoB)の免税事業者になります。一方、取引先が一般消費者や免税事業者、あるいは「課税事業者」であっても「仕入れ税額控除」のない簡易課税方式を採用している事業者の場合はインボイス制度の影響は限定的です。従来どおり免税事業者のままでも問題は起こらないでしょう。

対策#3.消費税分の値引きに応じる

消費税負担を考えると、免税事業者のままでいたい。しかし、取引先に課税事業者(BtoB)がいる。その場合は消費税分の値引きに応じるという方法も考えられます。つまり、インボイス制度導入後は「消費税を請求しない」という選択肢です。値引きといっても、当面はインボイス制度の猶予期間があります。2026年9月30日迄は割引率20%(仕入税額相当額100%-80%)で済みます。取引先に課税事業者(BtoB)がいるなら【対策#1】と比較して、どちらが有利になるかを検討するとよいでしょう。

この記事のまとめ

以上、保険営業マンは知っておきたい「インボイス制度の問題と対策をポイント解説」でした。インボイス制度導入の表向きの目的は混在する2つの税率から成る消費税額を把握することとされています。しかし、その本当の目的は免税事業者の消費税に関する「益税」の阻止です。なぜなら、2つの税率から成る消費税額を把握するだけなら免税事業者でも「適格請求書」を発行できるようにすればいいだけだからです。

実際、財務省(第198回 財務金融委員会 平成31年2月26日 国会答弁)によると、インボイス制度の導入により、161万社が免税事業者から課税事業者に転換すると予測されており、そのことで約2,480億円の消費税の増収が見込まれるとされています。これを財務省は軽減税率の穴埋めに充てる計画です。

 第198回国会 財務金融委員会 第3号(平成31年2月26日)

現在、免税事業者の大多数は個人事業主です。このように国はあの手、この手で増税を図ってきます。インボイス制度しかり、国民健康保険料の引き上げしかり、です。それを甘んじて受け入れていれば、そこに待っているのは“手元に残るキャッシュが減る”という厳しい現実です。

そこで、保険営業マンである、あなたの出番です。なぜなら「保険」というツールをうまく使えば、個人事業主の手元に残るキャッシュを増やすことができるからです。以下はそのための「実務ノウハウ」です。ぜひあなたの手で悩める個人事業主を救ってあげてください。